昨年までの給与所得控除は、給与収入に応じて控除額も増加していく仕組みで、控除額の上限はありませんでした。平成24年度税制改正により、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられました。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。
昨年までの給与所得控除は、給与収入に応じて控除額も増加していく仕組みで、控除額の上限はありませんでした。平成24年度税制改正により、給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられました。
この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。