アーカイブ | 2012年11月28日

欠損金の繰り戻し還付

この制度は、青色申告書である確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合(以下、この事業年度を「欠損事業年度」といいます。)において、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度(以下「還付所得事業年度」といいます。)に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5763.htm” target=”_blank

欠損金の繰戻し還付は、法人税法だけに設けられた制度です。
従って、前期の法人税(国税)が還付されますが、地方税には繰戻還付制度がないため、法人事業税については還付されず、繰越控除が適用されます。
また、法人住民税(法人税割)については、繰戻還付を適用した翌年度以降に支払った法人税から還付された法人税を控除(7年間繰越)して計算することになります。

平成24年10月1日より労働者派遣法改正法が施行されています。

派遣と請負との違いとの違いを明確にしましょう。請負社員という言い方をすることもあるようですが、一般的には請負は請負契約、つまり外注ということになります。

派遣社員(労働契約)と業務請負(請負契約)の違いはというと…

派遣は、労働者派遣事業が派遣元の社員を派遣先の指揮命令で働かせる形態をいいます。派遣先と労働者とは、指揮命令関係はありますが、雇用関係は生じていないというのが派遣契約の特徴です。

業務請負とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指します。労働者と依頼主の間に指揮命令関係はありません。
業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。

偽装請負とは、契約上などでは請負という形を取っているが、その実態は労働者を依頼主の管理下へ常駐させ、依頼主の指揮命令の下に業務をさせる行為をいいます。

労働者派遣・請負を適正に行うために