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個人確定申告で白色を選択されている方へ

 

白色申告は税務署への提出書類も青色より少ないですし、帳簿を単式簿記で付けたり、或いは付けないで… というのがメリットだったと思います。

副業をされている方や事業的規模にあたらない不動産所得の方などが利便性を優先して、あえて青色申告を選択しないという方も多いと思います。

しかしながら、平成26年1月から白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度が拡大されます。

詳細はこちら

この際、青色申告にしてみるというのは いかがでしょうか?

ふるさと納税

震災の影響で「寄付金」や「支援」としての効果もある 「ふるさと納税」 が注目を集めています。
私も、今年は何ヶ所かにしてみようかと思っています。
税金の控除も受けられます。また、市町村によっては納税感謝特典制度(特産品がもらえる)もあります。検討してみてはいかがでしょうか?
総務省
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
ふるさと納税の自治体の紹介サイト
http://f-tax.jp/site/about
http://www.furusato-nouzei.jp/

年金所得者の確定申告 市民税の申告は?

平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
ここで注意していただきたいのは…
1.還付になる人は当然ながら申告した方が得です。
2.これは所得税のお話しで市民税の申告は別です。
ということです。
ちょっと難しいのは、所得税は申告しない方が得な人でも、市民税は申告した方が得な人がいるということです。
税務署に提出する申告用紙と各区役所や市役所への申告用紙は書式が異なります。
申告することにより、扶養家族や生保などの控除を受けることになりますので、ご注意ください!

年金所得者の申告手続の簡素化

その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告書を提出しなくてよいことになりました。
但し、住民税の申告は必要です。
また、還付を受けるための申告書は提出できます。

情報提供料と交際費

お客様に顧客紹介料を支払った場合の謝礼
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeichosa/zchs_209.htm
取引先から情報提供を受けた場合の謝礼
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kousaihi/ksh_6_02.htm
契約書やポスターなどを活用すれば交際費課税を受けずに損金として処理ができます。
契約書の印紙、支払先が個人の場合は源泉所得税の有無などが生じますが、
一考してみる価値はあります!

帳簿の保存期間

年に何度かご質問があります。
帳簿の保存期間です。その事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm
この7年という期間は、法人税で偽りその他不正の行為があった場合に遡及して更正・決定等ができるという期間であり、商法上は、商業帳簿及び重要書類は10年間保存することになっています。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin/zeik05.htm
契約書や固定資産購入時などの請求書などは必要に応じて10年以上保管しているようです。